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いまさら聞けない勉強室&ワード集



ポストハーベスト農薬とは


【ポストハーベスト農薬とは】

 ポストハーベストアプリケーション、直訳すると「収穫後農薬」です。その言葉通り、収穫してから農薬を使うことです。
 日本では、農薬はすべて使用作物、時期(収穫前×日までとか)、目的(除草とか殺菌とか)が決まっています。だから、基本的に「農薬」を収穫後に使用することは「ありえない」ことになっています。「農薬」は農業生産のために使われるのであって、収穫してから使う農薬というのは言葉自体矛盾します。そのありえないことがポストハーベスト農薬です。

【なぜ使われるの?】

 収穫後にどうして農薬を使うのでしょうか。例えば、日本では除草剤として使われることのあるIPCがポストハーベスト農薬として輸入ジャガイモに使われ、残留していたという報告があります。このIPCは、収穫したジャガイモに対して発芽防止剤の働きをします。
 また、長い時間をかけて運ばれてくる輸入小麦などの穀物やオレンジ、レモンなどをカビさせず、虫をつかせないために防カビ剤、殺菌剤、殺虫剤などが収穫後に直接かけられることになります。
 つまり、長期間保存したり、輸送に長い時間がかかるために「保存性」を高める目的で使用されるケースが多いのです。

【食品添加物か農薬か】

 食品の保存を目的とするならば、日本では食品添加物という定義になるはずです。そして、食品添加物は、「食品衛生法」で認められたものしか使えません。仮に認められていない食品添加物が検出されると販売禁止になります。そのため、輸入オレンジなどに使われていた防カビ剤のOPPやTBZが、日本で食品添加物として認可されたという過去のいきさつもありました。このOPPやTBZには発ガン性や催奇形性が疑われています。れっきとした農薬です。
 同じ「食品衛生法」には「農薬残留基準」もあって、基準値を超えるものは食品としての販売を禁じられます。ただし、基準がない農薬は残留していても規制がされません。ここが食品添加物とは違うところです。
 例えば、輸入小麦からは有機リン系殺虫剤のマラソン、スミチオン、レルダンなどが検出されることがあります。ポストハーベスト農薬を食品添加物とみなすと、これらの小麦は販売できないことになります。しかし、「農薬残留基準」に基づくと、基準以内の残留なら販売しても問題ありません。
 今のところポストハーベスト農薬が、食品添加物なのか農薬なのかはあいまいなままです。

【何に使われている】

 輸入穀物の小麦、大豆、米、とうもろこしなど、輸入オレンジ、レモンをはじめ、バナナ、サクランボなどの果実類、ジャガイモ、カボチャなどの野菜類、ナッツなど、ほとんどの輸入農産物にはポストハーベスト農薬の恐れがあります。
 たとえば、バナナを例にとってみますと、自然状態では、バナナは房の付け根のところから真っ黒になっていきます。そしてやがて黄色い実に黒い点が生じ、真っ黒になっていきます。味としては黒い点ができはじめた頃が一番おいしいのですが、それはともかく、日本のスーパーで日常見かけるバナナは房の付け根から先まで黄色です。とても不自然です。防腐剤などが使われている可能性を疑わないわけにはいきません。

【残留が怖い】

 ポストハーベスト農薬は、収穫したあとに、直接作物にふりかけられたり、作物を薬液の中に漬け込ませたりして使われます。そのため、畑で使われる農薬とは大きく異なり、分解も少なく、残留する可能性がとても高くなります。
 食の安全性に大きな不安を与える農薬の使用方法です。

【輸入作物ではなくても】

 幸いなことに、国内ではポストハーベスト農薬の使用が原則的に禁止されています。添加物として使用するのであれば、表示する義務もあります。国産のもの、中でも地のものを食べている限り、ポストハーベスト農薬の心配はほとんどないと言ってよいかと思います。

※参考文献:『食糧輸入反対の事典』(藤原邦達、農文協)、『ガットの落し穴食品安全基準』(神山美智子他、家の光協会)、『農薬の新残留基準批判』(反農薬東京グループ)、『気をつけよう輸入食品』(小若順一、学陽書房)、『暮らしのエコ・チェックQ&A』(渡辺雄二、ほんの木)他


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